お知らせ

●2009.11.2

「子の看護休暇の拡充」

母はひとりだけ

 

 

 落葉樹の葉が落ち、毎朝、家の周りの落ち葉掃きに追われる季節が到来しました。途端に外気の温度は下がり、空気も乾燥し、風邪をひきやすく体調を崩しがちになります。働くお母さんたちは、子供の体調管理にも気を配らなくてはなりません。季節性のインフルエンザや新型インフルエンザの流行にも十分な配慮が必要となっています。
 働くお母さんたちにとっては朗報である、「子の看護休暇の拡充」が施行されました。

 

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労働者は、1年度において、小学校就学前の子が1人の場合には5労働日(小学校就学前の子が2人以上の場合には10労働日)を限度として、負傷し、もしくは疾病にかかった当該子の世話または疾病の予防を図るために子の看護休暇を取得することができる。

「改正法16条の2第1項」
(施行日:平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日)


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上記の改正は、実態に合ったもので、お子さんが2人以上の場合、年間で10労働日と規定されました。子の看護休暇の「5労働日」(子が1人の場合)、「10労働日」(子が2人以上の場合)というのは最低基準ですので、企業側でこの日数より増やすことは可能です。お子さんにとって、お母さんはたった一人だけです。お母さんの代わりはいないのです。
就業規則の改定等、お母さんが安心して働けるような職場環境作りがますます望まれるのではないでしょうか。

 

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