お知らせ

●2009.11.10

サービス残業

サービス残業と36協定

 

 

近年、サービス残業代の未払いが社会問題となっています。新聞には、「大手ハンバーガーメーカー、未払い賃金22億円返還」や「大手家電メーカー、不払残業代など30億円支払う」などの文字が大きく書かかれるなど、紙面を賑わしていたのは記憶に新しいと思います。

「サービス残業」聞こえはいいですが、要は「賃金未払い残業」のことです。大企業ばかりが問題になっていると思われがちですが、現在、中小企業でも大きな問題となってきます。例えば、40名規模の会社で2年間遡って支払わなくてはいけない場合など、なんと2000万円を超えてしまう場合もあります。

 

バブル崩壊前の昭和世代は良くも悪くも「あうんの呼吸」で使用者と労働者の利害が一致していました。
●使用者 ⇒ 終身雇用で一生面倒をみてやる。その代わり多少の残業は我慢してくれ!
●労働者 ⇒ サービス残業は大変だけど、一生会社が守ってくれるからがんばろう!

 

しかし、バブル崩壊、平成大不況、そしてリーマンショック以降の100年に一度と言われる未曾有の大不況で「あうんの呼吸」が崩壊した今、労働者は少しでも不満があると労働基準監督署へ駆け込みます。
また、インターネットという情報化社会において、労働者は不満があるとすぐネットで情報を仕入れて行動をおこします。もはや、未払い残業問題は会社の根幹を揺るがす重要な問題の一つなのです。

 

 

さて、その基本の対策として2つ、ご紹介します。
すでに実行されている事業所さんも多いと思いますが、
① 『36協定』は必ず結び、労働基準監督署へ届け出る
② 『1年単位の変形労働時間制』を届け出て残業代をカットする
などがあります。

①の36協定は大事です。そもそも36協定がないと残業自体させられません。何かあって労基署の臨検があった場合、36協定が届けられていないと、最悪のケースとして、6ヵ月以上の懲役または30万以上の罰金となり前科一犯となってしまう可能性もあります。
②の「1年単位の変形労働時間制」を届け出ることによって、閑散期の労働時間を短く設定して、繁忙期の労働時間を長く設定することができます。これにより、効率よく仕事をさせることができ無駄な残業代を発生させることを防ぐことができます。

サービス残業を見直したいときは、ぜひ当事務所までお問合せください!

 

菊地社会保険労務士事務所 | 菊地中小企業診断士事務所

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