お知らせ

●2009.11.26

雇用機会の確保

雇用機会の確保の努力を…

  

 

来年4月1日に就職を希望する大学生のうち、就職が内定した学生の就職内定率が厚生労働省・文部科学省より発表となりました。10月1日末時点で大学生就職内定率は、62.5%で、就職氷河期と言われた平成15、16年に次ぐ低水準となってしまいました。1996年の調査以降、下落幅が最大とのことで、大学生にとって大変な状況になっています。また、一部では就職が内定した大学生の採用内定取消しについても大きな社会問題となりました。
このような採用内定取消しの防止を図るため、雇用対策法の改正が職業安定法の改正と同時に行われました。

 

 

 

●雇用対策法の改正(平成21年1月19日適用)
青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針に、採用内定取消しに関する事項が追加されました。

 

●「事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置」
新たに追加された部分は下記の通りです。
(中略)採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確実な採用の見通しに基づいて行うものとすること。(中略)さらに、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることについて十分に留意し、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること。また、やむを得ない事情により採用内定取消しの対象となった学校等の新規卒業予定者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、これらの者からの補償等の要求には誠意を持って対応するものとすること。

 

 

このように、雇用機会の確保等が図られるように努めなければなりませんので、事業主さんは今後ますます配慮と注意が必要ではないでしょうか。

 

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