お知らせ

●2009.12.4

中小企業緊急雇用安定助成金の受給要件

中小企業緊急雇用安定助成金の受給要件が緩和されました!

 

 

 厚生労働省によると中小企業緊急雇用安定助成金の受給要件について、以下の青字部分の通り見直しが行われました。

 

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●以下の①又は②のいずれかを満たしていること

①売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
(ただし、前期決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可。)

 

②売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限ります。)

 

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見直し以前は、上記の①のみの要件でしたので、政府も、本助成金制度の活用促進を図り、雇用維持に努力する企業を支援しているといえます。事業主は、本助成金制度を雇用の維持の為、効果的に進め、企業活動を維持し、将来の発展へとつなげていくことが重要であるといえるのではないでしょうか。

 

 

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●出向要件についても緩和

 

新:要件を撤廃
出向に係る助成金等を受給した事業主が、再度同じ方を対象とした出向を行う場合は、出向終了日の翌日から6か月経過しないものについては支給対象となりませんでしたが、平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始された出向については、6か月を経過していなくても支給対象になります。

 

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