お知らせ

●2009.12.7

インフルエンザ対策 その2

インフルエンザ対策をもう一度確認

 

 

 

前回11月20日にも書きましたが、会社が何の対策もとらず、職場での感染を拡大させれば、会社に様々なリスクが発生し、取り返しのつかないことになるかもしれません。判断が難しい場合は、保健所に設置されている「発熱相談センター」に連絡し、指示を受けてみて下さい。
また、福島県保健福祉部医療看護課のホームページには、インフルエンザの流行について、次のように記載されています。

 

 

●従業員が新型インフルエンザに感染したら…


① 無理して出社や登校をせずに、休みましょう。
② インフルエンザにかかったら、症状が始まった日の翌日から7日間は自宅で療養しましょう。
③ 受診する時は、かかりつけ医や身近な医療機関に、事前に電話をした上で受診しましょう。
④ 受診する際には、必ずマスクを着用しましょう。
⑤ 患者が多くなった場合、夜間・休日の救急外来の医療確保のため、できるだけ平日の診療時間内の受診をお願いします。

 

 

●新型インフルエンザに感染した者の休業中の賃金は…


ポイントは「使用者の責に帰すべき事由」か否かです。休業の事由が「天災地変等の不可抗力」と主張することができないと休業手当の支払義務が発生します。
感染した従業員が休業することは、感染症法およびガイドラインに基づき当然の措置です。この場合、法令を遵守するためなので使用者の責に帰さないものともいえます。実際に発生した場合は、休業手当の義務があるか否か判断が難しいと思われるので、事前に管轄労働基準監督署に相談するといいでしょう。
また、会社から休業手当が支給されない場合でも、4日以上の休業期間があり、その期間医師が療養のため休業する必要があると認めれば、健康保険から傷病手当金が4日目以降の休業期間分給付されます。詳しくは以前のこちらの記事をご覧下さい。

 

 

新型インフルエンザ問題は、事業主さんからしても労働者からしても難しい問題です。個人の予防だけではなく企業としての予防の必要性もあるでしょう。

 

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