お知らせ

●2010.1.6

介護のための短期休暇制度

新年明けましておめでとうございます。

今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

 

さて、2010年が幕開けとなりました。
皆様、ご家族揃っての楽しい年明けを迎えられたことと思います。要介護のご家族がいらっしゃる家庭でも楽しい新年を迎えられたことでしょうか?
昨年12月26日報道の訪問介護サービスの実態調査によれば、家族の同居を理由に訪問介護サービスを断られ、これにより、年寄り同士の夫婦が共倒れになったり、施設に入居せざるを得ない状況になったりしたということです。
また、家族と同居していても、日中、お年寄りが一人きりになり、洗濯や食事の世話など生活援助が必要にもかかわらず、サービスを受けられずにいたということがあったということで、厚生労働省では、この様な実態は、介護保険の趣旨に反するとして、全国の市町村・都道府県に通達したとのことです。
大切なご家族の為、改正介護休業法を上手く利用していけたら良いかと思います。改正法は、仕事と介護の両立支援のため、下記の通り、介護のための短期の休暇制度が新設されました。

 

●介護のための短期の休暇制度の新設
「要介護状態にある対象家族の介護その他の定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人の場合には1年度において5労働日(要介護状態の対象家族が2人以上の場合には1年度において10労働日)、当該対象家族の世話を行うための休暇を取得することができる。」

(施行日は、平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日(ただし、常時雇用100人以下の事業主およびその雇用される労働者については、公布日から3年以内の政令で定める日))

 

 

現行法では、同一の対象家族について、一の要介護状態ごとに1回の介護休業を通算(介護休業期間と勤務時間短縮等の措置を講じた日数を合算)して93日を超えない範囲の期間が介護期間として認められていますが、この介護期間とは別に、1年度ごとに短期の介護休暇制度を新設しました。要介護家族を抱えながら働く労働者にとって、有効に利用したい制度です。

 

 

菊地社会保険労務士事務所 | 菊地中小企業診断士事務所

〒963-8023福島県郡山市緑町16-1

TEL.024-927-1430 FAX.024-927-1438

info@kikuchishiki.com


▲ページのtopへ